介護保険とは > 介護保険で適用されるサービスのご説明

「居宅サービス」には、さまざまな種類があります。
この中から自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。
●サービスについて相談したい
●ケアプランを作ってほしい
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●自宅で生活を続けたい
●自宅での介護の手助けがほしい
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、入浴や排泄などの身体介護や生活援助を行います。
<身体介護>
- 食事、入浴、排泄のお世話
- 衣類やシーツの交換
- 通院の付き添い など
<生活介護>
自己負担(1割)のめやす
身体介護中心 30分〜1時間 431円
生活援助中心 30分〜1時間 223円
※早朝・夜間・深夜などの加算があります。 |
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訪問入浴介護
浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介護を行います。
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訪問看護
医師の指示にもとづき、看護師などが訪問し、療養上のお世話(床ズレの手当てや点滴の管理)などを行います。
自己負担(1割)のめやす
病院・診療所から 30分〜1時間 577円
訪問看護ステーションから 30分〜1時間 870円
※早朝・夜間・深夜・緊急時などの加算があります。 |
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訪問リハビリテーション
専門家(理学療法士や作業療法士)が訪問し、機能の維持回復のためのリハビリテーションを行います。
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居宅療養管理指導
医師・歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
自己負担(1割)のめやす
医師・歯科医師の場合 500円(月2回まで)
医療機関の薬剤師の場合 550円(月2回まで)
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) 500円(1回目)
300円(2回目から4回目) |
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●人と交流したい
●家に閉じこもりがち
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●急用などで介護ができない
●しばらく介護の手を休めたい
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●借りる
●車いすやベットをレンタルで利用したい
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●買う
●お風呂や排泄が楽になる便利な用具がほしい
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購入費の支給
支給の対象は、次の5種類です。
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
a) 入浴用いす b) 浴槽用手すり c) 浴槽内いす
d) 入浴台 e) 浴槽内すのこ f) 浴室内すのこ
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
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※ 年間10万円までが限度額でその1割が自己負担です。
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●改修
●廊下などに手すりをつけたい
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●施設に入って利用する居宅サービス
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どのような介護が必要かによって3つのタイプの施設に分かれます。
この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
●日常のお世話をしてくれる施設に入りたい
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●自宅に戻れるようリハビリをしたい
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●医療の受けられる施設に入りたい
在宅サービスの1か月の支給限度額 |
要介護度 |
支給限度額(月額) |
利用者負担(月額上限) |
要支援 |
61,500円 |
6,150円 |
要介護1 |
165,800円 |
16,580円 |
要介護2 |
194,800円 |
19,480円 |
要介護3 |
267,500円 |
26,750円 |
要介護4 |
306,000円 |
30,600円 |
要介護5 |
358,300円 |
35,830円 |
施設サービスの1か月の平均利用額 |
施設の種類 |
平均利用月額 |
利用者負担(月額) |
食事代(月額) |
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) |
32.3万円 |
平均2.7万円 |
約2.3万円 |
介護老人保健施設 |
35.3万円 |
平均2.9万円 |
介護療養型医療施設
(療養型病床群等) |
42.6万円 |
平均3.6万円 |
※介護報酬の地域区分における「その他」地域の金額です。
※食事代は高額介護サービス費の対象となりません。なお食事代は一般被保険者が1日あたり760円(月額約2.3万円)、世帯全員が住民税非課税等に該当する人は1日あたり500円、生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等の場合は1日あたり300円となります。 |
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