あおぞら介護サービスとは > 障害者支援費

平成15年度から開始となった厚生労働省の障害者施策による支援費制度のお申し込みから、実際のサービスを受けるまでの流れをご紹介いたします。
なお、よく理解できない方には申請段階からのご相談も受け付けております。
もし分からないことがあれば、当事業所までお気軽にお問合せ下さい。
支援費制度を利用したいと思ったら、まずは最寄の市町村に担当窓口にご相談下さい。
江戸川区にお住まいの方は、江戸川区役所が最寄の市町村となります。
○支援費制度のしくみと対象となる人
平成15年4月から「障害者自らが福祉サービスを選択し、利用者がサービス提供事業者と対等な関係に基づき、契約し利用する」支援費制度がスタートしています。
- 福祉事務所(障害福祉課)で相談し、必要なサービスを選択、支援費の支給申請をします。
- 福祉事務所は、申請者の聞き取り調査をし、必要な支給量や期間、利用者負担額等を決定します。また、決定した内容を記載した受給者証(施設支援の場合は「施設受給者証」、居宅支援の場合は「居宅受給者証」)を交付します。
- 利用者は、指定事業者・施設に受給者証を提示して、事業者と契約します。
- 事業者との契約に基づくサービスを利用します。
- 利用者は、支給決定のときに決められた利用者負担額を事業者に支払います。
- 指定事業者・施設は、利用者負担額を除いた支援費を福祉事務所に請求します。
- 福祉事務所は、事業者に支援費を支払います。(代理受領)
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サービスの支給量を変更する必要がある場合は、支給量の変更申請をすることができます。また、受給者証に記載されている支給期間が切れそうになったらあらためて支給申請をしてください。
対象となる人
○対象となるサービス
対象サービス(施設支援・居宅生活支援)は、次のとおりです。
施設支援
身体障害者 |
知的障害者 |
・身体障害者更生施設
・身体障害者療護施設
・身体障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く) |
・知的障害者更生施設
・知的障害者授産施設
(小規模通所授産施設を除く)
・知的障害者通勤寮
・独立行政法人国立重度知的
障害者総合施設のぞみの園 |
居宅生活支援
身体障害者 |
知的障害者 |
障害児 |
・身体障害者居宅介護
(ホームヘルプサービスなど)
・身体障害者デイサービス
・身体障害者短期入所
(ショートステイ) |
知的障害者居宅介護
(ホームヘルプサービスなど)
・知的障害者デイサービス
・知的障害者短期入所
(ショートステイ)
・知的障害者地域生活援助
(グループホーム) |
・児童居宅介護
(ホームヘルプサービスなど)
・児童デイサービス
・児童短期入所
(ショートステイ) |
当事業所では居宅生活支援の中のホームヘルプサービスを提供しております。
支援費の支給が決定したら、当事業所のサービス提供責任者がご本人やご家族とサービス内容について充分に打ち合わせ、内容をご理解いただいた上で、お客様とサービス契約を結びます。
サービス契約書に基づき、当事業所のヘルパーによる介護サービスの開始となります。
サービス開始後も随時サービス内容などについてご相談承ります。
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