学則

(事業者の名称・及び所在地)
第1条 本研修は、次の事業者(以下当社という)が実施する
名称 有限会社大千
所在地 東京都江戸川区船堀6−11−9

(目的)
第2条 介護福祉士国家試験の受験資格を得る研修を通じて、介護福祉士としてより専門的な知識及び技術を習得すること及び、地域福祉の担い手として貢献できる人材を養成することを目的とする。

(実施課程及び形式)
第3条 前条の目的を達成するために、次の研修事業(以下、研修という)を実施する
介護福祉士実務者研修(通信課程)

(養成施設の名称)
第4条 養成施設の名称及び所在地は次のとおりとする
名称:あおぞら介護福祉士実務者研修(通信課程)
所在地:東京都江戸川区船堀6-11-9

(受講期間)
第5条 受講期間は6ヶ月とし、期間は以下のとおりとする。
1月1日~6月30日、4月1日~9月30日、6月1日~11月30日、7月1日~12月31日、8月1日~1月31日
※以下の有資格者に対する受講短縮期間については全て4か月とする。
訪問介護員研修1級、2級、介護職員初任者研修、介護職員基礎研修(研修カリキュラム及び履修方法)
第6条 研修を修了するために履修しなければならないカリキュラム及び免除科目は別紙のとおりとし、通信時間数に相当する課題の修了と面接授業時間数の出席を必要とする。

(研修会場)
第7条 講義及び演習会場は次のとおりとする。
東京都江戸川区船堀6−3−20ハイツマドレ1F

(研修期間)
第8条 研修期間は4ヶ月以上とし、12ヶ月まで受講を延長することができる

(休業日)
第9条 休業日は次のとおりとする。
12月29日〜1月3日

(入学時期)
第10条 入学時期は各受講期間毎とする。

(受講対象者)
第11条 受講の対象は下記の条件を満たす者とする
(1)演習を含む全ての課程を独力で修了することが可能な者
(2)介護福祉士の資格取得を目指している者
(3)江戸川区及びその近郊に在住している者

(定員)
第12条 受講定員は1学級あたり10名とし、年間5学級の50名とする。

(受講者の選考)
第13条 受講選考は以下のとおりとする
(1)受講希望者が申し込み用紙に必要事項を記入し、申し込む。その際、「訪問介護員養成1級課程修了証明書(写)」「訪問介護員養成研修2級課程修了証明書(写)」「初任者研修修了証明書(写)」「介護職員基礎研修修了証明書(写)」も併せて添付する。
(2)受講決定通知と受講料支払いの為の書類を受講者当てに送付するので、受講料の納入の確認を持って受講の決定とする。ただし、定員に達した場合は受付終了とする。

(受講の手続き)
第14条 受講手続きは以下のとおりとする。
(1)受講料は受講決定通知が届いてから原則10日以内に納入しなければならない。10日以内に納入ができない場合は、当社は受講辞退者として取り扱うことができる。
(2)受講料の納入を確認した後、教材1式を発送する。

(受講料)
受講費用は以下のとおりとする。

(1)

受講予定者の有する資格

受講料(テキスト代込み)

無資格

190.000円

訪問介護員養成2級課程修了

100.000円

訪問介護員養成1級課程修了

90.000円

初任者研修修了

100.000円

介護職員基礎研修修了

50.000円

(2)あおぞらオリジナル割引を行うこともある

(受講料の返還)
第16条 納入された受講料は原則として返還しない。ただし、受講申込締切前日に受講辞退の申し出があった場合は下記のとおり返還することとする。

辞退を申し出た日

返還額

受講申込締日まで

受講料の全額

受講申込締切日翌日〜開講前日まで

受講料の半額

開講日以降

なし

(受講生の本人確認)
第17条 受講生の本人確認は以下の方法で行う
受講生はスクーリング初日に公的な身分証明書(運転免許証等)を持 参し、事務職員が確認をする。

(在籍年限)
第18条 在籍年限は1年以内とする。但し、やむを得ない場合については手続きの上、2年までとする。

(休学及び復学)
第19条 休学及び復学の手続きは以下のとおりとする
(1)受講生が疾病、事故、その他やむを得ない時由によって休学しようとする時は、休学届けにその時由を明らかにする書類(診断書等)を添えて提出し、養成施設長の許可を得なければならない。
(2)前項の者が復学とする時は、復学願いを養成施設長に提出し、その許可を得なければならない

(退学)
第20条 受講生が疾病、事故、その他やむを得ない時由で退学しようとするときは、その時由を記載した書類を提出し許可を得なければならない。

(教職員組織)
第21条 研修を実施するにあたり、次の教職員を置く。
(1)養成施設長
(2)専任教員
(3)介護過程Ⅲ担当教員
(4)医療的ケア担当教員

(使用教材)
第22条 使用する教材は下記のとおりとする
介護福祉士実務者研修テキスト1〜5巻(中央法規出版)

(通信学習の実施方法)
第23条 通信学習の実施方法は下記のとおりとする
(1)学習方法
受講生はテキストに沿って自己学習し、当社の定める期日までに各科目毎にレポートを郵送・提出する
(2)個別学習への対応
個別学習の際の質問に対しては、別紙の質問用紙にて受付し、担当講師が回答する。

(面接授業の実施)
第24条 面接授業は次の方法で実施する。
(1)スクーリング会場で行う。出席を確認するため、受講者は毎回出席簿にサインする。
(2)面接授業に出席するためには、当社の定める期日までに通信学習を終了していることを条件とする。
(3)面接授業を行うにあたり、感染症に感染している者、又はその疑いがある者は受講できないこととし、授業の実施時期を変更する。

(課程修了の認定)
第25条 評価方法については下記のとおりとする。
(1)通信において各レポート評価は80点以上を合格とする。80点未満の場合は再提出とし、合格するまで再提出する。
(2)介護過程Ⅲ・実技の評価で合格すること。
(3)医療的ケアの演習で一定の基準に達する事
(4)各筆記試験で80点以上をとること。
(不合格の場合には合格するまで追試を行う)
(5)全スクーリングに参加していること

(補講)
第26条 やむを得ない事情により面接授業の一部を欠席した場合は、別の日に行われる実務者研修において振替受講を受ける事ができる。この場合、補講にかかる受講料は徴収しない

(修了証明書の交付)
第27条 修了を認定された者(第25条による)は当社において修了証明書を交付する

(懲戒処分)
第28条 賞罰は以下のとおりとする
(1)受講生が学則およびあおぞらの定める諸規則を守らず、受講生としての本分に反する行為があったときは、注意し、改善が見込まれない場合は処分することができる。
(2)次に該当する者は、当社の判断により、退学とすることができる。
・受講にあたって提出した書類の虚偽記載及び受講誓約書の内容に違反した者
・学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者
・学習態度が著しく悪く、カリキュラムの進行を妨げる者
・面接授業において、遅刻・欠席を繰り返す等出席不良の者
・他の受講者の学習を著しく妨げる者
・自力で演習内容を行うことができない者
・その他事業者が不適当とみなした者
受講を取り消されるに至ったものは、その間履修した当該研修については、全て無効とする。

(個人情報の保護)
第29条 当社が知り得た受講予定者及び受講生に係る個人情報については厳正に管理を行う
(1)当社は、事業実施や本人確認書類などにより知り得た受講生などの個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない

(その他研修にかかる留意事項)
第30条 天災その他やむを得ない事情により、研修の実施が困難と判断した場合には、研修の中止又は延期の措置をとることとする。この場合、新たな日程を設定するなど受講者の不利益にならないよう最善の措置を講じることとする。

(附則)
第31条 この学則は平成29年8月1日より施行する。